Published: 2026-08-15

本記事は一般的な情報提供を目的としており、法律・税務・医療・金融等の専門的助言を提供するものではありません。制度や手続きは変更される場合があります。必ず公式サイトや専門家にご確認ください。

遺言書の種類は?

遺言書には主に自筆証書遺言と公正証書遺言があります。自筆証書遺言は自分で書く遺言書で、公正証書遺言は公証人が作成する遺言書です。それぞれにメリットと注意点があります。

自筆証書遺言とは?

自筆証書遺言は、遺言者が全文を自筆で書き、日付と署名をして印鑑を押す遺言書です。費用がかからず簡単に作成できますが、形式が不備だと無効になる可能性があります。2020年からは法務局での保管制度も始まりました。

公正証書遺言とは?

公正証書遺言は、公証人が遺言者の意思を確認して作成する遺言書です。公証人が関わるため、形式の不備による無効リスクが少なく、検認手続きも不要です。費用はかかりますが、確実性が高いのが特徴です。

本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。遺言書の作成は、必ず専門家にご相談ください。